保育中に発熱があったら保育園とお母さんとが連携して一緒に考えたいこと

 いつものように保育園や幼稚園にお子さんを預けたら、『お熱が出たから、今すぐに迎えにきてください。翌日はお子さんのためにも大事をとって園を休むようにしてください』、そんなふうに保育園の先生から指示された。

翌日にはお子さんの体調は落ちついたけど、やむなく保育園も仕事も休んだ。

そんな経験のあるお母さん・お父さんたちが今なお数多くいらっしゃいます。

核家族化がひろがり、共働き家庭がふえつづけ、ワークライフバランスがもとめられている社会で、24時間保育や英語保育などをうたった 『あたらしい形の保育園(?)』がつくられ続ける現在でも、上記のような状況が変わっていかないのは不思議ですね。

では、なぜ 「37.5度」でお迎えや園を休むことを強要されるのか、その根拠はあまり知らされていません。

 厚生労働省が改訂し、保育園の保育士が保育をする際の基準としている保育所保育指針や、それぞれの市町村にある保育園の運営基準などをたぐっても、「37.5度以上で(お迎えの要請もふくめて)保護者に連絡する」旨の記載はあっても、

肝心の、『37.5度』の数値を基準に、なぜ一律に、お迎えをしていただき、翌日は園を休んでいただくといった対応になるのか、その明確な理由を記載している資料もありません。

 結局、推測するしかないのですが、その対応の根拠は、医師法と薬事法で定める医師免許をもつ人間以外の「医業の禁止」と、保育所保育指針にあった以下の項目が深く関係しているものと考えられます。

4 疾病異常等に関する対応 (出典:保育所保育指針 第12章
 健康・安全に関する留意事項)
(1) 感染症
ア 保育中に、感染症の疑いのある病気の子どもを発見したときは、嘱託医に相談して指示を受けるとともに、保護者との連絡を密にし、必要な処置をする。
イ 保育所で、感染症の発生が分かったときには、嘱託医の指導の下に、他の保護者にも連絡をとる。感染症にかかった子どもについては、嘱託医やかかりつけの医師の指示に従うように保護者の協力を求める。特に、いわゆる学校伝染病として定められている病気にかかった子どもが保育所に再び通い始める時期は、その出席停止期間を基本とし、子どもの回復状態に応じて、他の子どもへの感染の防止が図られるよう、嘱託医やかかりつけの医師などの意見を踏まえて、保護者に指導する。また、学校伝染病に定められていない感染症については、嘱託医などの指示に従う。

『37.5』という数値はウィルス感染発症の目安

 実は乳幼児(0歳の赤ちゃんから6歳ぐらいまでの子ども)について何度から微熱、発熱というか?という問いに明確な答えはありません。びっくり!

しかし目安として、わきの下で測った場合に37度以上、口で測った場合に37.5度以上、直腸で測った場合に38度のときに、一応、医療関係者の中で「発熱」と考えられているようです。これも、個人のもつ基礎体温の差や、熱を測る器具や環境によっての差も含まれて出てくるため、あくまでも目安でしかありません。

 そもそも子どもが熱を出す多くの理由は、『ウィルス性の病気』を原因としたカラダの防御反応です。そこで分かりやすいように、わきの下であっても(口腔内で測ったと同様に)、 37.5度以上あったらウィルス性の感染症(多くが風邪)だとお医者さんは診断します。

この医者の考え方を基準にして、「感染の防止」が保育園で図られます。まずは、ここまでを保育園側は理解して、保育士はお母さんたちに、最低限の説明責任をはたさなければなりませんが、できていないのが現状でしょう。

なぜ?と納得いかないまま、でも、預かってもらって、お世話になっている園に言われたのだから、仕方なくその指示に従っているというお母さんが、たくさんいらっしゃる現実はなくしていかなければならないのではないでしょうか。



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