厚労省、保育所における「アレルギー対応ガイドライン」第5章の意義を考えよう
- 2011年03月23日
- 保育とエピペンの受託
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- エピペンと与薬代行, 事故予防の組織的取り組み, 保育上のリスク管理
厚生労働省のサイトでは、3月17日に「アレルギー対応ガイドライン」が、ほぼスケジュール通りに掲載されました。さっそく私どもも全文印刷して、これまでの検討段階だったものと読み比べています。
80ページほどのボリュームですが、これが、たぶん正規版になると思われます。(17日時点で、書面として認可保育園に通知されたという様子はないように思います)
以下、アレルギー対応ガイドラインの目次:
第1章 総論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
アレルギー疾患とは
第2章 保育所におけるアレルギー疾患(実態)・・・・・ 4
1 保育所でのアレルギー疾患への対応の現状と課題
2 生活管理指導表とその活用について
第3章 アレルギー疾患各論(生活管理指導表の活用)・・ 9
1 気管支喘息
2 アトピー性皮膚炎
3 アレルギー性結膜炎
4 食物アレルギー・アナフィラキシー
5 アレルギー性鼻炎
第4章 食物アレルギーへの対応・・・・・・・・・・・・54
1 保育所での食物アレルギー対応に関する現状及び問題点
2 食物アレルギーへの対応の原則(除去食の考え方等)
3 食物アレルギーの症状
4 食物アレルギーの種類のまとめ
5 誤食について
6 アナフィラキシーが起こったときの対応(「エピペン(R)」の使用について)
第5章 アレルギー疾患の共通理解と関係者の役割・・・・62
1 保育所におけるアレルギー性疾患への対応
2 保護者・保育者・保育所等の役割
3 行政の役割
4 研修体制のあり方
参考様式、関係法令等・・・・・・・・・・・・・・・・・66
http://www.mhlw.go.jp/ 厚労省:子ども・子育て支援「保育関係」

主に、3章を中心としたアレルギー症状についての解説が大きなウエートを占めています。エピペンの使用方法にいたっては製薬会社の使用説明に基づくので、単なる暗記物や、エピペンの解禁といった業務の幅が広がる部分に対する指南書として見てしまうと、
結局、巻末の関連法令集も含めて全てを読んで知識としてもっておくことは大切なことだと思いますが、業務的に必要な部分は思っていたより限られたものであるように見受けられます。
(※もちろん、ガイドラインというものは指針や指標であって、もともと直接の運用マニュアルではないということにも注意が必要です)
しかし、今回のガイドラインの登場によって、特に食物アレルギーの重い発症ケースにおける対応について、エピペンを注射するか、しないかに関わらず、保育士の直接的な関わりが明確に求められる形になったということこそが、アレルギー対応ガイドライン発行の最も大きな意義であると考えられます。
第5章では、保育所内における組織的な取り組みだけに留まることなく、保護者や嘱託医とともにアレルギーをもつお子さんに対する理解を深めて、行政も合わせた地域全体でアレルギー疾患に対応することが求められています。
それは、アレルギー疾患に対する役割が保育園以外にも分散できるということではなく、反対に保育園のリスク管理のあり方が、今まで以上に問われることになったのだと認識していく必要があるように思います。
園内でのエピペンの取り扱いを決めると同時に、職員ひとりひとりに対して、その組織の一員としてのリスク管理に対する自覚をもった行動を促すことが必須になっていくことでしょう。
さらに今までのように、注意義務を怠ったと訴えられても「放置はしてない」と言い張ることで、なんとなく許されていた部分がなくはなかった保育における法的な注意義務の範囲が明確化されていく、そのきっかけになると考えても、
けっして大げさなことではないと感じます。


これからは保育園のリスク管理のあり方が明確に問われるようになります / 厚労省、保育所における「アレルギー対応ガイドライン」第5章の意義を考えよう http://bit.ly/ifrSnx #hoikuen
RT @NurseryOnline: これからは保育園のリスク管理のあり方が明確に問われるようになります / 厚労省、保育所における「アレルギー対応ガイドライン」第5章の意義を考えよう http://bit.ly/ifrSnx #hoikuen
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