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“応急手当ができる”ことをいかして、保育環境で安全性を高め、こどもの健康を促進すること

34万人の保育士が見守りのプロとしてできること
(全国の認可保育所で働く保育士数:厚労省)

 保育と手当てでは、乳幼児がのびやかに遊ぶことのできる生活の中で、応急手当の情報をもとに、
できるかぎり乳幼児の事故を少なくできる環境をつくるとともに、乳幼児のさらなる健康を促進してい
くことを目的としています。主に提供するテーマは、以下の3つです。

 ■ チャレンジ 1.保育園の事故防止のヒントとなる集団の見守り方・導き方

 保育士は、個々のこどもを尊重するあまりに(大切なことですが)、集団を引率する際の空間認識ができていない場面も少なくない印象があります。人数で区切りながら集団の動きを認識し、危険はこどもの目先の行動を追って予測するクセがあると、事故に対する見落としが増えます。保育中の事故例などを見ながら、危険の把握や、集団の見守り方について検討していきます。

 ■ チャレンジ 2.保育に役立ち、こどもの診かたを養う解剖生理学(病理学ちょっと)

 保育士は、こどもの年齢・月齢といった大きなくくりにおける発達について心配りするかわりに、こどもの発育に密接にかかわる日々の体調管理については、非常にあいまいにしたまま、保育士個々の経験と感覚にまかせた状態がながくつづいています。こどもの病気とはなにか、保育が可能な体調不良とはどの程度のものか、解剖生理学の視点から、保育の中でこどもたちの生活と健康を見守るために必要な、こどものカラダ・体調の見つめ方を検証します。

 ■ チャレンジ 3.こどものすこやかな健康をうながす足もとのお手入れ(初級検定あり)

 解剖生理学をうけて、こどものカラダのつくりを理解していく過程で、とくに足腰の発育からカラダの全体の成り立ちをながめていくと、乳幼児の発達に造詣がふかいほど興味が高まることうけあいです。こどもたちの足腰は、今、とてもよわく、成長があやぶまれてきています。よりすこやかな成長をうながしていただくためにも、日常的なこどもの足もとのお手入れについて検証します。


 2,004年7月から、医療資格をもたない一般市民であっても無条件で自動体外式除細動器(以下、AED)の使用が認められるようになり、また2,005年以降、「国際ガイドライン2005」にそった応急手当(一次救命処置)の普及団体の活動によって、なんらかの応急手当の講習を受講したことのある保育士の数もぐっと増えてきています(※)し、実際に講習を受けていなくても、こうしてインターネットを検索すれば、情報は山のように出てくるので、ちょっとした応急手当ならすぐできますね。

 ※「保育士」に限定して全国の(あらゆる講習会の)受講者数をとっているデータがないので、
  はっきりとした数は示せませんが、着実に増えていることに間違いはありません。

応急手当と救命処置
総務省消防庁より
 私たちは、いつ、どこで、突然のけがや病気におそわれるかわかりません。そんなときに、家庭や職場でできる手当のことを応急手当といいます。病院に行くまでに応急手当をすることで、けがや病気の悪化を防ぐことができます。
けがや病気の中でも最も重篤で緊急を要するものは、心臓や呼吸が止まってしまった場合です。
心筋梗塞(心臓の病気)や脳卒中(脳の病気)などは、何の前触れもなく起こることがあり、心臓と呼吸が突然止まってしまうこともあります。
プールで溺れたり、喉にお餅を詰まらせたり、あるいは、けがで大出血したときも、何もしなければやがては心臓と呼吸が止まってしまいます。ついさっきまで元気にしていたのに、突然、心臓や呼吸が止まってしまった……。こんな人の命を救うために、そばに居合わせた人ができる応急手当のことを救命処置といいます。

保育に従事する人間が必要とする応急手当とは

 保育士もふくめ、世の中に躊躇することなく応急手当ができる人がふえることは、とてもよろこばしいことです。しかし、ちょっと待ってください。

保育中、つい、こどもから目を離してしまい、気がついたときには、こどもが倒れていた、ということが保育園で起きたとき、「ころんじゃって、大きなコブができてしまいました。(応急手当として)冷やしておきました。すみませんでした」ですむ話だったなら幸運だといえます。

 しかし、万が一、心肺蘇生が求められるような状況であった場合、無事に命が助かるように、最善をつくすことが最優先ではありますが、「迅速に応急手当ができました。こどもも無事でした。よかったね~」だけですまないのが、保育士の仕事ではないでしょうか。

たとえ処置が適切であろうと、迅速に応急手当ができようと、こどもの命が救われようとも、一般的な救助者とちがって、保育士は、それ以前の社会的責任を免れることはありません。

応急手当が必要となる事態にいたった「管理責任」が、場合によっては、過失(一定の事実を認識することができるにもかかわらず、注意を怠ったために認識しないこと:「大辞林 第二版」)を問われることでしょう。

 そのようなリスクを回避していくために、保育園がおかれた環境如何によっては、こどもたちが危険なことをしないように一切の活動を制限した保育をすることがあります。

また、ケガをすることを避ける以上に、病気につながるようなお子さんの体調変化があれば、お預かりそのものについて、きびしい条件をもうけ、感染が疑われる場面においては、別枠で保育を設定している保育園がたくさんあります。

 こういった対策(保育)をすべて否定することはできませんし、それぐらい、保育において、原則、心肺蘇生法までの一次救命処置が必要とされる場面があってはならないもの、できるかぎり使わないでいられることが望ましいのです。

しかしながら、こどもたちの日常的なケガをさけることはできませんし、こどもがのびやかに生活し、かつ、心身ともにすこやかに成長する権利を保育の中でも保障していくためには、


ご利用にあたっては、まず「保育と手当ての利用規約」をご確認ください

配信: ホリスティック育自学研究所

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担当セラピスト: 遠藤ノボル
 ■保育士:保育歴19年
 ■指針整体師
 ■幼児フットケア:足趾健診
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